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調査捕鯨船妨害シー・シェパード 日本で処罰、懲役刑も

2008.12.6 01:29 産経新聞

 米環境保護団体シー・シェパード(SS)が日本の調査捕鯨に妨害を繰り返している問題で、水産庁は法務省などと協議し5日、今シーズンの調査捕鯨でSS活動家が捕鯨船に乗り込んで妨害した場合、身柄を拘束し日本の捜査当局へ引き渡す方針を固めた。引き渡されれば、国内法に基づいて逮捕され、懲役刑など刑事罰を科すことも可能になる。昨シーズン、捕鯨船がSS活動家に侵入された際には、実質的に2日程度で釈放したが、SSは妨害をやめないため、厳しい対応をとることにした。

 同庁によると、公海上でも、日本の船舶内で犯罪行為が行われた場合、日本の刑法などを適用することが国際的に認められている。具体的には、南極海で活動家が船の進路を妨害したり、船舶に乗り込んできたりした場合、「船や乗組員に対して危害を及ぼす行為をする人物に対して船長の権限で必要な処置を講じる」とする船員法で身柄を拘束、近海まで海上保安庁の巡視船などに来てもらい引き渡す。

 さらに、巡視船が日本へ移送した上で、捜査権のある海保や警察などが艦船侵入罪や威力業務妨害罪などを適用して逮捕し、取り調べる。悪質と判断されれば、起訴され日本で刑事裁判にかけられることになる。海保の巡視船が来るまでには20日程度かかるため、この間の拘束の方法などについては今後検討するという。


 日本の捕鯨船団は調査捕鯨中だった今年1月、南極海でSSの抗議船から妨害を受け、捕鯨船「第2勇新丸」が活動家2人に乗り込まれたが、船員法に基づいて2人の身柄を拘束しただけで、2日後にはオーストラリア当局に引き渡し、すぐに釈放されている。日本側は、非難や抗議を表明したが、SSは行動をやめず3月にも再び妨害行為を行い、捕鯨船団の乗組員ら3人を負傷させた。

 こうした経緯から水産庁は、厳しい対応が必要と判断し、法務省などと協議。昨年2月の捕鯨妨害事件では、警視庁がSS活動家らを国際手配していることから、こうした捜査にも協力することになる。ただ、水産庁からは「逮捕すれば、逆に彼らのアピール活動につながる可能性もある」との声もあり、慎重に判断していく考えだ。

 南極海の調査捕鯨は毎年5カ月近くにわたって行われており、今シーズンも4月ごろまで行われる。これに対してSSは今シーズンも妨害を宣言。今月4日、抗議船がオーストラリアを出航した。この船には国際手配中の活動家も乗っている可能性があるという。

by deracine69 | 2008-12-06 01:29 | 社会  

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