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君が代伴奏命令「合憲」 拒否教諭、敗訴確定 最高裁が初判断

2月28日8時1分配信 産経新聞

 東京都日野市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭の女性(53)が、「校長の職務命令(伴奏指示)は思想、良心の自由を侵害するもので憲法違反」として処分取り消しを求めた行政訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は職務命令について「思想および良心の自由を定めた憲法19条に反するとはいえない」との初判断を示した上で女性教諭側の上告を棄却した。女性教諭の訴えを退けた2審・東京高裁判決が確定した。

 1審・東京地裁と2審の判決などによると、女性教諭は平成11年4月、入学式で校長から「君が代」のピアノ伴奏を指示されたが拒否。東京都教育委員会は同年6月、地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)に該当するとして戒告処分とした。

 那須裁判長は判決理由で、女性が「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結びついているとの思想を持っていることに絡み、「ピアノ伴奏を拒否することは女性にとっては歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には不可分に結びつくものということはできない」と指摘。ピアノ伴奏の職務命令について「特定の思想を持つことを強制したり、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制したりするものではない」と判示した。

 さらに「入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、学習指導要領などの趣旨にかなうものであり、本件職務命令はその目的および内容において不合理であるとはいえない」とした。

 判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官一致の意見。藤田宙靖裁判官は「『思想および良心』とは正確にどのような内容であるかについてさらに詳細な検討を加える必要がある」との反対意見を付けた。

by deracine69 | 2007-02-28 08:01 | 司法  

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