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赤城氏の場合、領収書添付は改正法でも不要に

2007年07月08日01時14分

 総務省によると、政治家の事務所費として計上されるのは、家賃のほか、火災保険などの保険料、電話使用料、切手購入費、修繕費など事務所の維持に通常必要とされるもので、必ずしも家賃に限定されていない。事務所費に、人件費、光熱水費、備品・消耗品費を加えたものが経常経費にあたる。

 赤城氏の政治団体は、常駐職員はおらず、家賃も支払われていなかった。人件費などについては、水戸市内の選挙区支部事務所で後援会がかかわった経費も計上したという。

 一方、辞任した佐田玄一郎・前行革担当相の場合は、実在しない事務所経費を自分の政治団体に計上したことを指摘された。佐田氏は架空だったことは否定しながらも「自分の政治団体に別の政治団体の経費を付け替えた」などとして、不適切な会計処理だったことを認めて辞任した。

 自殺した松岡前農水相は、資金管理団体の事務所は家賃や光熱水費がかからない議員会館だけなのに、多額の事務所費や光熱水費を計上していたが、詳しい説明を拒み、批判を招いた。

 こうした事務所費問題をきっかけに、与党主導で政治資金規正法が改正され、資金管理団体の経常経費の支出について領収書の添付が義務づけられた。しかし、赤城氏の場合のように資金管理団体以外の政治団体については対象外となっている。

by deracine69 | 2007-07-08 01:14 | 政治  

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