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<春日井簡裁>時効後も逮捕状更新、名古屋地裁が調査

7月27日1時28分配信 毎日新聞

 愛知県警小牧署が刃物を使ってコンビニ強盗をした同県扶桑町の男(68)を強盗致傷容疑で逮捕した際、時効の過ぎた銃刀法違反でも逮捕したため、男をいったん釈放する手続きを取っていたことが分かった。同署は強盗致傷容疑のみの逮捕状を取り直し、男をもう一度逮捕した。名古屋地裁は、時効後も逮捕状の更新を認めていた春日井簡裁の判断の経緯について、調査を始めた。

 同署の調べでは、男は03年8月6日未明、小牧市内のコンビニで経営者の男性に用意した小刀を突きつけ、「金を出せ」と脅迫。ペットボトルを振り回すなど抵抗した経営者の腕に1か月の切り傷を負わせ、何も取らずに逃走した疑い。小刀は現場に放置された。

 同署は04年2月に強盗致傷と銃刀法違反の容疑で逮捕状を取得。男の行方が不明なため逮捕状を更新し続けた。その後、男を発見し、25日午後5時ごろ、両容疑で逮捕したが、銃刀法違反の時効(3年)は昨年8月に成立していた。同署は逮捕後に時効に気づき、男を釈放。夜間も逮捕状を請求できる同地裁で強盗致傷容疑の逮捕状を取り直し、約6時間後に改めて男を逮捕した。【石原聖】

by deracine69 | 2007-07-27 01:28 | 司法  

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