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<イラク輸送違憲>自衛隊の海外活動拡大に一石

4月18日0時1分配信 毎日新聞

 航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動を明確に違憲と指摘した17日の名古屋高裁判決は、憲法論議をあいまいにしたまま拡大を続ける自衛隊の海外活動に疑問を投げかけた。一方で、判決は原告の控訴を棄却し、政府も早々と派遣を見直す考えはないことを表明したことから当面の“実効性”はない。それでも、自衛隊に関する憲法判断を避けてきた司法が、踏み込んだ指摘をした意味は重い。

 同様の訴訟は全国11地裁に起こされたが、原告敗訴が続いた。いずれも自衛隊イラク派遣は原告の具体的な権利、義務に直接影響を及ぼすものでないとして門前払いした。

 今回の判決も結論への道筋では同様の判断をしている。しかし、憲法9条の政府解釈やイラク特別措置法の規定に基づき、自衛隊のイラクでの活動実態を詳細に検討したのが画期的だ。「自衛隊が行く所が非戦闘地域」と繰り返してきた政府に対し「首都バクダッドでは一般市民にも多数の犠牲者が出ており『戦闘地域』だ」と認定した。

 自衛隊を巡る訴訟で過去に憲法判断に踏み込んだ判決は、自衛隊の存在を違憲とした73年の「長沼ナイキ基地訴訟」の札幌地裁判決があるくらいだ。さらに、今回の判決は原告が主張した「平和的生存権」についても、国の武力行使などで個人の生命や自由が侵害される場合は、裁判所に保護や救済を求められる具体的な権利と認める異例の判断をした。

 憲法改正の議論に加え、自衛隊の海外派遣の要件を定める恒久法に向けた論議も活発化している。名古屋高裁は自衛隊の活動に関する国民的議論に向け、問題提起したとも言える。【式守克史、北村和巳】

by deracine69 | 2008-04-18 00:01 | 政治  

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