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光母子殺害、元少年に死刑判決 広島高裁差し戻し控訴審

2008年04月22日13時22分 朝日新聞

 山口県光市の母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)に対する差し戻し控訴審で、広島高裁は22日、無期懲役とした一審・山口地裁判決を破棄し、死刑の判決を言い渡した。楢崎康英裁判長は「強姦と殺人の強固な意思のもとに何ら落ち度のない母子の生命と尊厳を踏みにじった犯行は、冷酷残虐で非人間的と言うほかない」と述べた。さらに「虚偽の弁解を展開して罪と向き合うことを放棄し、遺族を愚弄(ぐろう)する態度は反省とはほど遠く、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」と判断。一審の事実認定に誤りはないが、量刑は軽すぎると判断した。元少年側は上告した。

 検察側は死刑を求め、弁護側は傷害致死罪の適用による有期刑を求めていた。

 楢崎裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。まず、新弁護団がついた上告審の途中から、元少年側が殺意や強姦目的の否認を始めた経緯を検討。「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べ、「死刑を免れることを意図して虚偽の弁解を弄(ろう)しているというほかない」と新供述の信用性を否定した。

 そのうえで、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたものだとした主張を退け、「そのように首を絞めた場合、窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であり、遺体の所見とも整合しない」と判断。「殺意に基づいて両手で絞めたのは明白」とする検察側の主張を認めた。

 また、被害女性に母を重ねて抱きついたとする元少年側の「母胎回帰ストーリー」を「被害女性を殺害して姦淫(かんいん)した犯行とあまりにもかけ離れている」と否定。「姦淫することで生き返らせようとした」との主張も「荒唐無稽(こうとうむけい)な発想」と一蹴(いっしゅう)し、「性欲を満たすため犯行に及んだと推認するのが合理的だ」と述べた。被害女児の首にひもを巻いて窒息死させたとの認定にも誤りはないとした。

 さらに、元少年の成育歴が犯行に結びついたかどうかについて「幼少期からの父親の暴力や母親の自殺などの成育環境が人格形成や健全な精神の発達に影響を与えた面もあるが、死刑の選択を回避するに足る事情とまではいえない」と指摘。一方で、元少年側が差し戻し控訴審で「虚偽の弁解」を展開したことについて「更生の可能性を大きく減殺する事情といわなければならず、死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術(すべ)もなくなった」と結論づけた。

 差し戻し控訴審は昨年5月に始まった。元少年側は二審までは起訴事実を認めていたが、最高裁が05年12月に弁論期日を指定し、二審の無期懲役判決を見直す可能性が高まった後に新しい弁護人がつき、主張を変えた。新弁護団は元少年側が起訴事実を争っていなかったのは、検察官から「強姦目的を認めないと死刑の公算が大きい」と自供を誘導されたほか、無期懲役を期待した当時の弁護人の方針だったとしていた。

 一方、検察側は「被告に反省悔悟を求めることは無意味。二審段階以上に死刑に処すべきことが明らかになった」と強調していた。

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 〈光市母子殺害事件〉 99年4月14日、会社員本村洋さん(32)の妻弥生さん(当時23)と長女夕夏ちゃん(同11カ月)が殺害され、当時18歳の元少年(27)が逮捕・起訴された。一審・山口地裁(00年)と二審・広島高裁(02年)は殺意や強姦目的を認定する一方、「内面の未熟さが顕著で、更生の可能性がないとはいいがたい」などと述べて無期懲役とした。しかし、最高裁は06年6月、「死刑を回避するに足りる、特に酌量すべき事情があるかどうかさらに審理を尽くさせるため」として審理を差し戻した。

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 〈永山基準〉 最高裁が83年、4人を殺害した永山則夫元死刑囚に対する判決で示した。(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様、特に殺害の手段方法の執拗(しつ・よう)性・残虐性(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯行時の年齢(8)前科(9)犯行後の情状――を考慮してもなお刑事責任が重大で、罪刑均衡の見地などからもやむを得ない場合、死刑選択が許されるとされる。

by deracine69 | 2008-04-22 13:22 | 司法  

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