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<アコム>高利の遅延損害金を請求 消費者契約法に抵触?

 消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携している消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法の利率(年14.6%)を上回る年17~26%の高利で遅延損害金を請求していることが分かった。東京高裁が「消費者契約法の上限を適用する」との判断を示しており、消費者契約法に抵触している疑いがある。

(毎日新聞) - 9月24日19時48分更新

by deracine69 | 2006-09-24 19:48  

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