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元受講生がNOVAを提訴 中途解約の精算方法めぐり

9月26日13時9分配信 産経新聞

 英会話学校最大手「NOVA」(大阪市)の中途解約時の解約清算額の算出方法が不当だとして、京都市などの元受講者14人が26日、計約660万円のレッスン料の返還などを求める訴えを京都地裁に起こした。弁護団によると、同社に対する解約金の集団提訴は初めて。

 訴状などによると、NOVAはレッスンに必要なポイントを事前に購入。元受講者の4人は、購入したポイントの契約が切れるころに「新たにポイントを買い足せば、期限切れになる契約が今後も有効になる」と勧誘され、追加購入して契約を継続した。

 しかし、同社は平成18~19年に中途解約を申し出ても、以前の未消化ポイントは清算の対象にならないとして追加購入分のポイントしか清算に応じなかった。

 別の元受講生10人は、中途解約金に争いはないが返還が遅いとして、計約410万円の支払いを求めている。

 原告側代理人は「未消化のポイントの清算に応じないという主張は特定商取引法に違反しており無効」と主張している。



 NOVAの話 「誠意をもって対応したが、訴訟となったのは誠に残念。訴状を見て適切に対処する」としている。




<NOVA>14人集団提訴 中途解約返還金巡り 京都地裁
9月26日12時36分配信 毎日新聞

 英会話学校最大手「NOVA」(大阪市)の受講を中途解約した大阪など2府3県の14人が26日、不適正な清算手続きで返還金を減らされたなどとして、同社に総額658万円の返還を求める二つの訴訟を京都地裁に起こした。代理人の「京滋NOVA解約金対策弁護団」によると、同社の中途解約を巡る集団訴訟は初めてという。

 訴状などによると、原告のうち4人はレッスンを受ける「ポイント」の有効期限が迫った際、「追加購入をすれば、未消化分の期限も延びる」と勧誘され、05~06年に追加購入。06~07年に中途解約したが、未消化分は返金対象とされなかったのが特定商取引法違反だとして計246万円の返還を請求している。

 残る10人は07年4月以降に請求した清算金について、額に争いはないが、計412万円の早期返還を求めている。【太田裕之】

by deracine69 | 2007-09-26 13:09 | 経済・企業  

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