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金融庁 武富士に改善命令へ 法改正後初適用

5月16日12時26分配信 産経新聞

 金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、債務者との交渉内容の記録について不適切な取り扱いがあったなどとして、法令順守徹底などを求める業務改善命令を下す方針を固めた。同日午後にも発表する。

 貸金業者は契約の時期や貸付金額、条件変更などについて適切に記録しておかなければならないが、武富士では一部を怠っていたほか、債権回収でも一部に不適切行為があったもようだ。ただ、同社の内部監査を通じて発覚し、すでに再発防止策に着手したことも配慮して、金融庁では、業務停止命令より軽い改善命令とする方針。

 改善命令は平成18年の貸金業法改正で導入され、適用は今回が初めて。従来の貸金業者に対する処分は、より重い登録取り消しと業務停止命令だけだったが、軽微な違反などに適用される業務改善命令を加えることで、機動的な対応が取れるようになった。

 また、金融庁は準大手の三和ファイナンスでも悪質な取り立て行為があったとして、一部店舗に一時業務停止を命じる方針。ただ、三和ファイナンスは「将来の法改正の関係で、当社の都合により」などとして、現在は融資業務を停止している。

by deracine69 | 2008-05-16 12:26 | 経済・企業  

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