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児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案

2008年05月22日03時02分 朝日新聞

 民主党が児童ポルノの定義見直しなどを柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の骨格をまとめた。個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出をめざす。

 児童ポルノ禁止法は1999年に議員立法で成立。単純所持の処罰は当初から検討されたが、「プライバシーの侵害につながる」といった指摘から見送られた。ただ、児童虐待を防ぐ国際的な取り組みを呼びかける米国のシーファー駐日大使が今年3月、鳩山法相に単純所持を処罰対象にするよう協力を求め、与党も法改正を検討している。

 与党案は単純所持を一律に禁止したうえで「性的好奇心を満たす目的で所持した場合」に懲役1年以下または罰金100万円以下を科す方向。民主党は「恣意(しい)的な捜査や自白の強要につながりかねない」として、処罰対象を具体的な行為に絞った。両案の隔たりは大きく、ともに今国会成立は困難な情勢だ。

 民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。

 法の名称も「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の前半を「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」に変える。(秋山訓子)

by deracine69 | 2008-05-22 03:02 | 政治  

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